当社が販売しているプレスもちメーカーでもちをプレスして焼いたものをモッフルとネーミングし、そのロゴマーク、形状について当社が商標登録を行いました。したがってモッフルの業務販売およびネーミング、ロゴ等の取扱につきましては、当社との商標使用許諾に関する契約が必要になります。
商標使用許諾に関する契約の目的は、モッフルの販売状況、ネーミング、ロゴの使用状況を把握する事、モッフルの類似品との差別化にあります。チェーン店契約やライセンス販売を目的とする物ではありません。
商標使用許諾契約に関してお客様に、メニュー提供でご使用される場合につきましてはロイヤリティーやその他の費用は発生することはありません。
商標使用許諾をご契約いただいたお客様には以下のビジネスサポートをご提供させていただきます。
○本サイトでショップ紹介をさせていただきます。(モッフルを食べに行ってみよう、プレスもちメーカーが欲しい/
コンテンツ内のプレスもちメーカーが買えるショップをご参照ください。)
○商標使用許諾をご契約成立後、販売店様向け情報のコンテンツ内で(IDの発行後ご覧頂けます)店頭用POP
データ等を無償ダウンロードが可能です。また業務用プレスもちメーカーMMP300・MMP400のアフターサービス
情報の閲覧も可能です。
今後もお客様のビジネスのお役にたてるサービスを提供できるよう努力していきます。
注)おもちの特性から調理加工後に時間が経過するとかたくなり、再加熱しても食感が変わってしまいますので
テイクアウト、OTC、移動販売につきましては商標使用許諾契約を取り交わしておりませんのでご理解の
ほどお願い致します。

モッフル プレスもちメーカー(MMHー100)の類似品についてご報告いたします。
詳細は以下のバナーをクリックして下さい。

